1号 紙を出すだけで節税できます
紙を出すだけで節税できます
R4年12月吉日
大家さんマルトク情報(1号)
紙を出すだけで節税できます
1 節税のため本年末までにやっておいた方が良い事項
⑴ 不動産所得を白色申告で申告されている方
⇒ 令和5年分から青色申告される場合には、来年の3月15日までに紙(青色申告承認申請書)の申請が必要ですが、現金出納簿等の作成を行う必要があることから、できれば年内に申請し、1月から記帳をされた方がよいと思います。
⑵ 相続等で賃貸物件を本年から貸し出された方
⇒ 開業届は出されていますか?
⇒ 相続等により貸し出されてから2か月以内であれば、本年からも青色申告ができます。
2 青色申告のメリット
⑴ 青色申告控除があります
⇒ 申請し現金出納帳等を作成すれば、10万円の控除があります
⇒ 事業的規模で複式簿記により貸借対照表等まで作成しe-Taxで申告すると65万円の控除になります。
⑵ 不動産の赤字を3年間繰り越しできます
⇒ 不動産所得で赤字が生じている場合には、給与所得等と損益通算を行うことで所得金額を圧縮できます。この場合に、損益通算を行っても損失を控除しきれない場合純損失は、その損失額を次年度以降の所得額から控除できます。
⑶ 青色専従者給与が経費となります
⇒ 事業的規模の不動産収入がある方で、配偶者等で賃貸事業に従事している人に支払っている給与を経費として計上することが可能です。
⑷ 少額備品の損金算入
⇒ 青色申告者であれば取得単価1個あたり30万円未満の少額備品等を購入時に全額損金算入できます。年間300万円が上限です。(例えば、20万円のクーラを買い替えた場合等)
このように青色申告されると、メッリトがありますので、最寄りの税務署又は皆様方の関与税理に相談いただくか、弊社までご相談いただきますと弊社顧問税理士が対応させていただきますので、ご連絡ください。
なお、文中の事業的規模は、賃貸物件により違いますので、相談ください。
松尾不動産㈱では、不定期になりますが、お役に立つ情報を提供していきたいと思います。また、ここが分からない等質問がありましたら、遠慮なくご相談ください。